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どくぶつおよびげきぶつとりしまりほう【毒物及び劇物取締法】 一般用語集 と


項目 どくぶつおよびげきぶつとりしまりほう【毒物及び劇物取締法】
意味 医薬品・医薬部外品を除く毒物・劇物について,保健衛生上の見地から必要な取り締まりを行うことを目的とした法律。1950 年(昭和 25)制定。毒劇物取締法。


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