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どうさんていとう【動産抵当】 一般用語集 と


項目 どうさんていとう【動産抵当】
意味 動産を目的とする抵当権。債務者は動産を占有使用したまま設定でき,現行法は農業用動産・自動車・航空機・建設機械について認めている。


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