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さんけんぶんりつ【三権分立】 一般用語集 さ


項目 さんけんぶんりつ【三権分立】
意味 国家権力を,立法・行政・司法のそれぞれ独立した機関に担当させ,相互に抑制・均衡をはかることによって,権力の乱用を防ぎ,国民の権利・自由を確保しようとする原理。


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