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指定調査機関 / していちょうさきかん電気用語集 し


項目 指定調査機関 / していちょうさきかん
英語 designated means of investigation
意味 電気事業法第57条の2の定めによって経済産業大臣が指定する者のこと。電気供給者は調査業務を委託することができる。調査業務とは、一般用電気工作物について電気設備技術基準に適合しているかどうかを調査し、不適合のときは適合するための措置と不措置のときの結果を、一般用電気工作物の所有者、占有者に通知することをいう(電気事業法第57、89、92条)。


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