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管理組合 / かんりくみあい建築用語集 か


項目 管理組合 / かんりくみあい
英語 -
意味 区分所有者全員で組織する団体。区分所有法第3条によると「区分所有者は,全員で建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し,この法律の定めるところにより,集会を開き,規約を定め及び管理者を置くことができる。」となっている。なお分譲マンションの専有部分のリフォームを行う場合に,設計内容や工事方法について事前に管理組合の許可を得る必要がある場合がある。


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