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すいしつおだくぼうしほう【水質汚濁防止法】 一般用語集 す


項目 すいしつおだくぼうしほう【水質汚濁防止法】
意味 工場などから公共用水域に排出される水の排出規制や生活排水対策の推進により,公共用水域・地下水の水質の汚濁の防止を図り,事業者の損害賠償責任などを定める法律。1970 年(昭和 45)制定。


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